ホームページには、テキスト、イラストや写真等画像、動画やライブ映像が利用できます。写真や映像は、建物・施設の内容や状況、観光地の施設や風景を現実のものとして情報を伝えることが可能です。ところで、写真や映像を撮るためには、被写体の位置に対する距離・高さ・角度、自然環境、危険地域等撮影における物理的な制限があります。ドローンを利用することにより、屋外や屋内における空中映像や空中写真の撮影が可能となり、より有効なホームページ発信やパンフレット作成が可能となります。
空中映像撮影の事例です。本映像は、4Kやハイビジョンで撮影されていますが映像はインターネット上で閲覧できるように加工されており、YouTubeにアップされています。YouTubeの再生画面を全画面にしてご覧ください。
以下の画像アニメーションは空中撮影写真の見本で、弊社@シリーズのスライドアニメーションシステムを利用して作成しています。空撮写真は、観光地風景、農作業、建物の説明等様々な用途に活用できます。
マルチコプターによる空中映像撮影・空中写真撮影サービスの案内。空中映像や空中写真の活用事例、茨城県内のつくば、土浦、霞ヶ浦、那珂、常陸太田の都市景観、筑波山や霞ヶ浦等の観光地、農業、建物、施設等の空撮映像や空撮写真事例がご覧いただけます。
- 1.マルチコプター(空中撮影機材)の活用
- 弊社の空中映像や空中写真撮影には、マルチコプターを利用します。
マルチコプターは、ヘリコプターの一種でありドローンともいいますが、複数のローターを搭載した回転翼機のことでエンジン付ラジコンヘリコプターよりも安全に飛行することができます。(電波法については、2.4GHz電波法認証済です。)
このマルチコプターに、ビデオ撮影と写真撮影を可能とするカメラを搭載することにより、空中映像・空中写真を撮影することができます。カメラジンバルにより、ほとんど揺れのない安定したハイビジョン映像での撮影が可能です。 - 2.空撮動画・空撮写真の撮影・編集・発信サービス
- 弊社では、基本的にホームページ発信に利用する材料として撮影から編集・発信まで行いますが、パンフレットや会社案内ビデオにも活用が可能です。
撮影に当たっては法律に基づくことは当然ですが、数ヶ月に及ぶ試験飛行において安全性の検討を実施し、安心して弊社サービスをご活用いただけるように自主規制を設けています。
また、弊社では撮影した空撮動画や空中写真を有効に発信するシステムも以下のように用意しております。
- 〇空撮動画の発信対応
- 編集した空撮映像の配信システムとして、既に弊社ホームページ作成システムにおいてYouTubeAPIへの対応や映像配信のためのアプリケーションソフト「@更新」のサービス提供を行っております。
- 〇空撮写真の発信対応
- 空撮写真では、複数の写真を効果的に発信できるスライドショーシステム、スライドアニメーションシステム、スライダーシステム等有効に配信する独自のコンテンツマネージメントシステムをご利用いただけます。
- 3.空撮サービスの注意点
-
- 雨天や強風の場合には撮影ができません。また、通常の写真撮影と異なり、時間帯によって被写体の影や逆光が影響しますので何を目的にするかによって撮影時間の調整が必要です。
- 撮影にあたっては、撮影依頼者の飛行場所の承認が必要です。また、場所によっては、立会いの必要があります。
- その他、弊社独自のマルチコプター空撮における自主規制がありますのでご確認願います。
以下は、基準価格表です。 実際は、見積金額を提示いたします。
(1) 単発撮影発注:空撮基準価格表:(撮影場所1箇所・1回限り)
(単位:円)撮影1回 | 飛行調査・ 飛行経路設計 | 基本出張費 (1名10,800) | 交通費 | 天候日程調整費 | データ規格変更 | お任せ編集 (音楽付) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
空撮映像・写真 | 86,400 | 10,800 | 21,600 | 実費 | 5,400 | 5,400 | 43,200 |
空撮映像 | 54,000 | 10,800 | 21,600 | 実費 | 5,400 | 5,400 | なし |
空撮写真 | 32,400 | 5,400 | 10,800 | 実費 | 5,400 | なし | なし |
※上記は、撮影1回(飛行3回)の基準価格表です。
※写真撮影における基本出張費は、1名を基本としています。撮影環境等によって2名になる場合があります。映像撮影の場合、撮影方式として2パイロットコントロール撮影方式(コントローラ2台・操縦操作者1名と撮影操作者1名の計2名)の撮影となります。
※写真撮影における基本出張費は、1名を基本としています。撮影環境等によって2名になる場合があります。映像撮影の場合、撮影方式として2パイロットコントロール撮影方式(コントローラ2台・操縦操作者1名と撮影操作者1名の計2名)の撮影となります。
(2) 同一場所定期撮影発注:空撮基準価格表:(月1回・週1回等)
(単位:円)初回撮影費 | 2回目以降 撮影費 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本撮影費 | 飛行調査・ 飛行経路設計 | 基本出張費 (1名10,800) | 交通費 | 2回目以降 | 基本出張費 (1名) | 交通費 | |
空撮映像・写真 | 86,400 | 10,800 | 21,600 | 実費 | 54,000 | 10,800 | 実費 |
空撮映像 | 54,000 | 10,800 | 21,600 | 実費 | 43,200 | 10,800 | 実費 |
空撮写真 | 32,400 | 5,400 | 10,800 | 実費 | 27,000 | 10,800 | 実費 |
※同一場所定期撮影発注は、ビルや施設の工事現場、造成工事、史跡発掘調査等同一場所を1回以上撮影する場合の基準料金表です。
1.撮影費と撮影1回とは
撮影費は、撮影技術費、撮影機材費、撮影時間(基本1時間)、保険費等安全対策費です。
撮影1回は、テスト飛行1回、本番飛行2回の計3回の飛行を行います。撮影時間は、基本1時間です。飛行1回は、離着陸を1回行うことですが、1回の撮影時間は10分程度です。(機種飛行可能時間22分)
1飛行毎に、バッテリーの交換、機種・コントローラ・スマートフォン等の再起動を行う他、妨害電波調査、GPS接続確認作業等を行う必要があり5分~10分程度の時間がかかります。
1飛行の撮影で、映像撮影では2~3分程度の映像で3~4回撮影(ファイル数)です。写真撮影では、ポイントも考慮してシャッター回数で5回~10回(ファイル数)となります。
なお、イベントや実験、撮影現場の状況において1時間を越えて撮影待機する必要がある場合には、別途、費用として待機時間(1500円@1人×時間)費を見積ることになります。
撮影1回は、テスト飛行1回、本番飛行2回の計3回の飛行を行います。撮影時間は、基本1時間です。飛行1回は、離着陸を1回行うことですが、1回の撮影時間は10分程度です。(機種飛行可能時間22分)
1飛行毎に、バッテリーの交換、機種・コントローラ・スマートフォン等の再起動を行う他、妨害電波調査、GPS接続確認作業等を行う必要があり5分~10分程度の時間がかかります。
1飛行の撮影で、映像撮影では2~3分程度の映像で3~4回撮影(ファイル数)です。写真撮影では、ポイントも考慮してシャッター回数で5回~10回(ファイル数)となります。
なお、イベントや実験、撮影現場の状況において1時間を越えて撮影待機する必要がある場合には、別途、費用として待機時間(1500円@1人×時間)費を見積ることになります。
2.空撮映像撮影
映像撮影は、1飛行10分程度で2~3分の映像撮影が3~4回(ファイル数)程度です。 カメラ機能としては、画質映像規格として4K、FHD(フルハイビジョン)、HD(ハイビジョン)のいづれかの撮影が可能で、映像ファイルデータ規格としては、MP4とMOVの2つの規格から選択して撮影が可能です。
3.空撮写真撮影
写真撮影は、1飛行10分程度でポイントも考慮して5回~10回(ファイル数)シャッター回数となります。
4.飛行調査・飛行経路設計
基本的に、机上、パソコン上、及び役所等への電話確認による調査です。 「見積もり必要事項」の情報に基づいて、法律制限、規制(行政等への確認)、撮影障害の調査の上、安全な経路や撮影地点を調査、設計します。これらの情報は、空撮依頼者に提供されます。
なお、撮影において国土交通賞等への届出が必要になる場合、基本的に撮影依頼者が行うこととします。
なお、撮影において国土交通賞等への届出が必要になる場合、基本的に撮影依頼者が行うこととします。
5.基本出張費
撮影者、補助者の基本出張費です。撮影調査により、1名でも十分に安全が確保できると判断した場合には1名分になります。
映像撮影の場合には、撮影方式として2パイロット方式(コントローラ2台・操縦操作者1名と撮影操作者1名の計2名)で撮影します。
これは、映像品質を重視し、撮影中におけるカメラアングル操作を機体操縦者と別にコントローラを操作するものです。
映像撮影の場合には、撮影方式として2パイロット方式(コントローラ2台・操縦操作者1名と撮影操作者1名の計2名)で撮影します。
これは、映像品質を重視し、撮影中におけるカメラアングル操作を機体操縦者と別にコントローラを操作するものです。
6.交通費
交通費は、基本的に自動車での交通費で、燃料代、有料道路代、交通時間(1500円@1人×時間)を考慮して見積もります。
7.データ規格変更
映像撮影の場合に、有料となります。特に4K撮影の場合には、高画質ですがデータの容量が大きいため利用するパソコンのOSやスペックによって映像がスムーズに再生されない場合があります。ハイビジョン等の規格に変更したデータも作成して納品するものです。
8.映像お任せ編集
お任せ編集は、YouTube等インターネットに配信するデータの編集費です。1件あたり3分以内で音楽付ですが、3分以上のビデオ編集やビデオストーリボードの設計調整やナレーション等をつける場合は別途見積もりになります。
- (1)日帰りエリア(要:撮影日以前スケジュール調整)
- 東京都、神奈川県、山梨県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県、新潟県、福島県、宮城県
- (2)緊急対応エリア(連絡後3時間以内の撮影)
- 東京都、神奈川県(一部)埼玉県(一部)、茨城県、千葉県(一部)、栃木県(一部)、福島県(一部)
上記の対応都道府県は、茨城県つくば市を基点とした高速道路等の交通網を考慮した対応です。 スタッフの対応、交通等の状況等によって対応できない場合や時間が遅れる場合がありますので弊社宛電話によりお問い合せ下さい。 - (3)その他のエリア
- その他のエリアについては、スケジュール調整等がありますのでお問い合せ下さい。
以下は、空撮映像や空撮写真の撮影が有効な場所やシーンの例です。以下の事例の他にも様々な用途が考えられます。
- 観光名所風景・観光施設(海・川・山・湖・公園・史跡・寺社仏閣等)
- 農業分野(田畑等農場・牧場、農作業風景、ビニールハウス、野菜工場(施設内可))
- 宿泊施設・結婚式場(施設の全景、建屋外観(施設内可)、夜間イルミネーション)
- 商業施設・商店街・店舗・病院・工場(施設や建屋外観、駐車場、新築・開店広告、記念撮影(施設内可))
- 各種イベントや祭りの様子
- 土木・建設(施行記録、各種調査、デジタル管理、メンテナンス)
- 不動産業(高層ビル・マンションの建設予定地での眺望撮影、施行管理)
- ゴルフ場(コース全景、各ホールガイド)
- 災害・研究調査等(火山・土砂崩れ・河川洪水・海岸護岸等)
- 1、撮影機の飛行移動制限
-
- (1)飛行距離・高度制限
- 撮影者を基点として水平飛行:半径100メートル(直径200メートル)以内、垂直飛行:高さ120メートル以内とします。
- (2)飛行時間制限
- 1日又は半日の撮影において、複数回の撮影を行うことになりますが1回の飛行(離陸~着陸)の時間は、10分以内でバッテリーの容量の3分の2以内とします。
- (3)危険対象物の上空飛行制限
- 撮影機が建物及び車道・歩行者道路・橋・線路・高圧電線の上空を横切って飛行しないこととします。
ただし、撮影目的が建物や道路自体の場合でその管理者の許可がある場合、田園地帯や山間地帯で交通や人の往来がないことを確認できる場合(高圧電線上空を除く)にはこの限りではありません。 - (4)建物密集地等市街地の飛行制限
- 市街地内における飛行は、基本的に依頼者の敷地内等安全に離着陸できる場所においての垂直移動と水平回転移動だけとなります。
ただし、依頼者の敷地内及び半径100メートル以内に水平飛行を行うための安全性を維持できる空地が確保でき、前記(3)に該当しない場合にはその空地範囲内で水平飛行による撮影は可能です。
※利用するマルチコプターは、上記自主規制の倍以上の飛行能力やGPSによる自動帰還機能、監視モニターによる有視界飛行機能を有しています。また、以下の項で記載しているように「航空法施行規則」では、航空路内の地表から150メートル未満、航空路以外では、地表から250メートル未満としていますが、弊社では上空飛行の撮影機を実際の目で視認できる範囲として安全性を重視し自主規制するものです。
- 2、撮影場所・環境における制限
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- (1)撮影関係者以外の第三者が飛行範囲にいる場所の撮影制限
- 撮影関係者以外の第三者が飛行範囲にいる場所での撮影サービスは行えません。第三者が飛行範囲に入る可能性のある場所では、撮影者(操縦者)のほかに監視スタッフを必要とします。
祭り・花火・運動会・野外コンサート等で撮影を行う場合は、イベントを実施している場所の近く(20メートル以上)に利用可能な空地や田畑、公園等許可済みの撮影可能場所があり、その撮影可能場所範囲内での飛行移動となります。 - (2)危険地域・災害地域における撮影の制限
- 危険地帯・災害地域において撮影機の操縦者がその危険が直接的に及ぶ危険地域・災害地域の範囲内に立ち入らないと撮影できない場所での撮影サービスは行えません。
- (3)ラジコン機飛行禁止場所及び自粛要請場所
- 都道府県や市町村の条例等でラジコン機飛行禁止場所に指定されている場所では撮影できません。
また、イベント等の主催者により空中撮影等の自粛要請を受けている場合も撮影サービスは行えません。 - (4)写真撮影等禁止場所及び社会通念上撮影禁止と判断される場所
- 撮影禁止に指定されている場所及び社会通念上において空中撮影が好ましくないと判断(弊社判断)される場所の撮影サービスは行えません。
例:空港や米軍基地、自衛隊基地、航空管制塔がある場所(9キロメートル以上離れていれば可)、原子力発電所、立ち入りが制限されている研究所等(許可があれば可)、民間の運営する有料のレジャー施設等(施設管理者の許可があれば可)
- 3、第三者の権利における制限
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- (1)撮影する被写体に著作権・肖像権・プライバシー権に関わる撮影制限
- 撮影する被写体に著作権・肖像権・プライバシー権等の権利が存在する場合でその権利処理が済んでいない場合には、撮影サービスは行えません。また、撮影時にたまたま第三者の権利に関わる被写体が撮影された場合抽象化処理(マスク・モザイク処理等)をするものとします。
- (2)その他、民法等における諸権利
- 建物や土地等民法の物件法における所有権・地上権等の諸権利を侵害する恐れがある場合は、権利者の許可がない場合撮影サービスは行えません。
以下の条項は、ドローン飛行に関わる航空法及び航空法施行規則の条項です。
- 1.航空法(最終改正:平成二六年六月一三日法律第七〇号) (飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)
-
- 第九十九条の二
- 何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。
- 二の2
- 前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。
- 2.航空法施行規則(最終改正:平成二六年四月一五日国土交通省令第四八号)
-
- 第二百九条の四
- 法第九十九条の二第二項 の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
一 ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第九十九条の二第二項 の空域のうち次に掲げる空域に打ちあげること。
イ 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項 の規定により国土交通大臣が指 定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
ロ 航空路内の地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域
ハ 地表又は水面から二百五十メートル以上の高さの空域
二 気球(玩具用のもの及びこれに類する構造のものを除く。)を前号の空域に放し、又は浮揚さ せること。
三 模型航空機を第一号の空域で飛行させること。
四 航空機の集団飛行を第一号の空域で行うこと。
五 ハンググライダー又はパラグライダーの飛行を第一号イの空域で行うこと。 - 四の2
- 前項の行為を行おうとする者は、あらかじめ、前条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項を国土交通大臣に通報しなければならない。